民法第789条(準正)

民法第789条の条文です。

法文 民法第七百八十九条

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(準正)

第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。