民法第899条

民法第899条の条文です。

法文 民法第八百九十九条

第五編 相続第三章 相続の効力第一節 総則

第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。