民法第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

民法第721条の条文です。

法文 民法第七百二十一条

第三編 債権第五章 不法行為

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)

第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。