民法第351条(物上保証人の求償権)

民法第351条の条文です。

法文 民法第三百五十一条

第二編 物権第九章 質権第一節 総則

(物上保証人の求償権)

第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。