民法第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)

民法第811条の2の条文です。

法文 民法第八百十一条の二

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第四款 離縁

(夫婦である養親と未成年者との離縁)

第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。