法文 民法第五百条
第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第三目 弁済による代位
第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
民法第500条の条文です。
第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第三目 弁済による代位
第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
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第500条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。