民法第116条(無権代理行為の追認)

民法第116条の条文です。

法文 民法第百十六条

第一編 総則第五章 法律行為第三節 代理

(無権代理行為の追認)

第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。