民法第451条(他の担保の供与)

民法第451条の条文です。

法文 民法第四百五十一条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第五款 保証債務第一目 総則

(他の担保の供与)

第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。