法文 民法第八百八十三条
第五編 相続第一章 総則
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
民法第883条の条文です。
第五編 相続第一章 総則
(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。
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第883条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。