民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)

民法第769条の条文です。

法文 民法第七百六十九条

第四編 親族第二章 婚姻第四節 離婚第一款 協議上の離婚

(離婚による復氏の際の権利の承継)

第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。