民法第398条の5(根抵当権の極度額の変更)

民法第398条の5の条文です。

法文 民法第三百九十八条の五

第二編 物権第十章 抵当権第四節 根抵当

(根抵当権の極度額の変更)

第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。