法文 民法第五百二十条の十三
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第二款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の譲渡)
第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
民法第520条の13の条文です。
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第二款 記名式所持人払証券
(記名式所持人払証券の譲渡)
第五百二十条の十三 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。
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第520条の13をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。