民法第176条(物権の設定及び移転)

民法第176条の条文です。

法文 民法第百七十六条

第二編 物権第一章 総則

(物権の設定及び移転)

第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。