民法第752条(同居、協力及び扶助の義務)

民法第752条の条文です。

法文 民法第七百五十二条

第四編 親族第二章 婚姻第二節 婚姻の効力

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。