民法第105条(法定代理人による復代理人の選任)

民法第105条の条文です。

法文 民法第百五条

第一編 総則第五章 法律行為第三節 代理

(法定代理人による復代理人の選任)

第百五条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。