民法第751条(生存配偶者の復氏等)

民法第751条の条文です。

法文 民法第七百五十一条

第四編 親族第二章 婚姻第二節 婚姻の効力

(生存配偶者の復氏等)

第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。