民法第527条(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

民法第527条の条文です。

法文 民法第五百二十七条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。