民法第316条

民法第316条の条文です。

法文 民法第三百十六条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第二款 動産の先取特権

第三百十六条 賃貸人は、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。