民法第856条(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

民法第856条の条文です。

法文 民法第八百五十六条

第四編 親族第五章 後見第三節 後見の事務

(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。