民法第307条(共益費用の先取特権)

民法第307条の条文です。

法文 民法第三百七条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権

(共益費用の先取特権)

第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。