民法第699条(管理者の通知義務)

民法第699条の条文です。

法文 民法第六百九十九条

第三編 債権第三章 事務管理

(管理者の通知義務)

第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。