民法第484条(弁済の場所及び時間)

民法第484条の条文です。

法文 民法第四百八十四条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(弁済の場所及び時間)

第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。