民法第310条(日用品供給の先取特権)

民法第310条の条文です。

法文 民法第三百十条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権

(日用品供給の先取特権)

第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。