民法第528条(申込みに変更を加えた承諾)

民法第528条の条文です。

法文 民法第五百二十八条

第三編 債権第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立

(申込みに変更を加えた承諾)

第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。