民法第821条(子の人格の尊重等)

民法第821条の条文です。

法文 民法第八百二十一条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

(子の人格の尊重等)

第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。