民法第833条(子に代わる親権の行使)

民法第833条の条文です。

法文 民法第八百三十三条

第四編 親族第四章 親権第二節 親権の効力

(子に代わる親権の行使)

第八百三十三条 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。