民法第992条(受遺者による果実の取得)

民法第992条の条文です。

法文 民法第九百九十二条

第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力

(受遺者による果実の取得)

第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。