民法第995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

民法第995条の条文です。

法文 民法第九百九十五条

第五編 相続第七章 遺言第三節 遺言の効力

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。