民法第336条(一般の先取特権の対抗力)

民法第336条の条文です。

法文 民法第三百三十六条

第二編 物権第八章 先取特権第四節 先取特権の効力

(一般の先取特権の対抗力)

第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。