民法第337条(不動産保存の先取特権の登記)

民法第337条の条文です。

法文 民法第三百三十七条

第二編 物権第八章 先取特権第四節 先取特権の効力

(不動産保存の先取特権の登記)

第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。