民法第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)

民法第575条の条文です。

法文 民法第五百七十五条

第三編 債権第二章 契約第三節 売買第二款 売買の効力

(果実の帰属及び代金の利息の支払)

第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。