民法第956条(相続財産の清算人の代理権の消滅)

民法第956条の条文です。

法文 民法第九百五十六条

第五編 相続第六章 相続人の不存在

(相続財産の清算人の代理権の消滅)

第九百五十六条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。