法文 民法第九百四十六条
第五編 相続第五章 財産分離
(物上代位の規定の準用)
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
民法第946条の条文です。
第五編 相続第五章 財産分離
(物上代位の規定の準用)
第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第946条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。