民法第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

民法第788条の条文です。

法文 民法第七百八十八条

第四編 親族第三章 親子第一節 実子

(認知後の子の監護に関する事項の定め等)

第七百八十八条 第七百六十六条から第七百六十六条の三までの規定は、父が認知する場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。