法文 民法第五百二十条の七
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券
(指図証券の質入れ)
第五百二十条の七 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
民法第520条の7の条文です。
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第一款 指図証券
(指図証券の質入れ)
第五百二十条の七 第五百二十条の二から前条までの規定は、指図証券を目的とする質権の設定について準用する。
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第520条の7をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。