民法第346条(質権の被担保債権の範囲)

民法第346条の条文です。

法文 民法第三百四十六条

第二編 物権第九章 質権第一節 総則

(質権の被担保債権の範囲)

第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。