民法第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)

民法第424条の6の条文です。

法文 民法第四百二十四条の六

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第三款 詐害行為取消権第二目 詐害行為取消権の行使の方法等

(財産の返還又は価額の償還の請求)

第四百二十四条の六 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

2 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。