民法第311条(動産の先取特権)

民法第311条の条文です。

法文 民法第三百十一条

第二編 物権第八章 先取特権第二節 先取特権の種類第二款 動産の先取特権

(動産の先取特権)

第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一 不動産の賃貸借

二 旅館の宿泊

三 旅客又は荷物の運輸

四 動産の保存

五 動産の売買

六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

七 農業の労務

八 工業の労務

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。