法文 民法第五百二十条の二十
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第四款 無記名証券
第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
民法第520条の20の条文です。
第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券第四款 無記名証券
第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
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第520条の20をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。