民法第511条(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

民法第511条の条文です。

法文 民法第五百十一条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第二款 相殺

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。

2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。