法文 民法第九百六十三条
第五編 相続第七章 遺言第一節 総則
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
民法第963条の条文です。
第五編 相続第七章 遺言第一節 総則
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
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第963条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。