民法第951条(相続財産法人の成立)

民法第951条の条文です。

法文 民法第九百五十一条

第五編 相続第六章 相続人の不存在

(相続財産法人の成立)

第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。