民法第417条(損害賠償の方法)

民法第417条の条文です。

法文 民法第四百十七条

第三編 債権第一章 総則第二節 債権の効力第一款 債務不履行の責任等

(損害賠償の方法)

第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。