民法第817条の3(養親の夫婦共同縁組)

民法第817条の3の条文です。

法文 民法第八百十七条の三

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第五款 特別養子

(養親の夫婦共同縁組)

第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。