民法第795条(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

民法第795条の条文です。

法文 民法第七百九十五条

第四編 親族第三章 親子第二節 養子第一款 縁組の要件

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)

第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。