民法第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)

民法第475条の条文です。

法文 民法第四百七十五条

第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則

(弁済として引き渡した物の取戻し)

第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。