法文 民法第七百七十六条
第四編 親族第三章 親子第一節 実子
(嫡出の承認)
第七百七十六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
民法第776条の条文です。
第四編 親族第三章 親子第一節 実子
(嫡出の承認)
第七百七十六条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。
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第776条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。