民法第459条(委託を受けた保証人の求償権)

民法第459条の条文です。

法文 民法第四百五十九条

第三編 債権第一章 総則第三節 多数当事者の債権及び債務第五款 保証債務第一目 総則

(委託を受けた保証人の求償権)

第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。

2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。