民法第21条(制限行為能力者の詐術)

民法第21条の条文です。

法文 民法第二十一条

第一編 総則第二章 人第三節 行為能力

(制限行為能力者の詐術)

第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。