民法第942条(財産分離の効力)

民法第942条の条文です。

法文 民法第九百四十二条

第五編 相続第五章 財産分離

(財産分離の効力)

第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。

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出典:e-Gov法令検索(民法(明治二十九年法律第八十九号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。